○議長(
上野安是君)
日程第4
議案第69号
井原市長等の
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例についてを
議題といたします。
説明を求めます。──
総務部長。 〔
総務部長 佐藤文則君
登壇〕
◎
総務部長(
佐藤文則君) それでは、
議案書つづりの20
ページをお願いいたします。
議案第69号の
説明を申し上げます。
一般職と同様の月数で
期末手当について
改正するもので、
平成28年4月に遡及
適用する
改正と
平成29年4月から
施行する
改正の2
段階で
改正を行っております。 第1条では、
平成28年度の
期末手当について、12
月支給分、100分の217.5を100分の227.5に
改正するものでございます。 第2条の
改正は、
平成29年度以降の
期末手当について、6
月支給分、100分の202.5を100分の207.5に、12
月支給分、100分の227.5を100分の222.5に
改正するものでございます。
附則で
施行日と
経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
上野安是君) これより
質疑を行います。 ございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
上野安是君) ないようでございますので、
議案第69号に対する
質疑を終わります。
本案については
総務文教委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第5
議案第70号
井原市
税条例等の一部を
改正する
条例について
○議長(
上野安是君)
日程第5
議案第70号
井原市
税条例等の一部を
改正する
条例についてを
議題といたします。
説明を求めます。──
総務部長。 〔
総務部長 佐藤文則君
登壇〕
◎
総務部長(
佐藤文則君) それでは、
議案書つづりの22
ページをお願いいたします。
議案第70号の
説明を申し上げます。 このたびの
改正は、
平成28年度の
税制改正に伴い、
条例を
改正するものでございます。
平成28年4月1日
施行分につきましては専決処分し、5月議会で報告いたしております。 今回は、それ以外の
部分について
改正を行っております。 第1条は、
井原市
税条例の一部
改正でございまして、第18条の3は
軽自動車税に
環境性能割が新設され、
現行の
軽自動車税が
種別割に
名称変更されることに伴います
条文整理でございます。 第19条は、
延滞金の
計算の基礎となる
期間が見直しされたことに伴います
改正でございます。 第34条の4の
改正は、
法人税割の税率を12.1%から8.4%に引き下げるものでございます。 その次、42条の2は、第19条と同様、
延滞金の
計算の基礎となる
期間が見直されたことに伴います
改正でございます。
普通徴収に係る個人の
市民税に関係するものでございます。 次の
ページをお願いいたします。 第47条も
延滞金の
計算の基礎となる
期間が見直されたことに伴う
改正でございまして、こちらは
法人市民税に関係するものでございます。 次の
ページをお願いいたします。 47条の2も第47条と同様の
改正でございます。 下ほど、第75条は、
軽自動車税の
環境性能割は
取得者に対して、
種別割は従来
どおり所有者に対して
課税するものでございます。 次の
ページをお願いいたします。 第75条の2は、
軽自動車等の
売買契約において、売り主がその
軽自動車等の
所有権を留保してる場合、買い主をその
軽自動車の
取得者、または
所有者とみ
なして
軽自動車税を課すみ
なし課税に関することなどについて
規定をいたしております。 下ほど、75条の4は、
軽自動車税の
環境性能割の
課税標準は
取得価格とする
規定でございまして、第75条の5は、
軽自動車税の
環境性能割の税率について、
燃費基準の
達成度等に応じて100分の1──次の
ページをお願いいたします──100分の2、100分の3とするものでございます。 第75条の6は、
軽自動車税の
環境性能割の
徴収方法は
申告納付によるものと
規定し、第75条の7においては、第1項は
環境性能割の
納税義務者は
申告書を
市長に提出する、第2項は
納税義務者以外の
軽自動車の
取得者も
報告書を
市長に提出することを
規定し、第75条の8は、
環境性能割の申告や報告をしなかった場合の
過料等について
規定し、第75条の9は、
環境性能割の
減免について、公用のもの、または
身体障害者が所有する
軽自動車等で必要と認められるものと
規定し、第76条では、
現行の
軽自動車税が
種別割に
名称変更されることに伴う
条文の
整理でございます。 次の77条から、29
ページをお願いしたいと思いますが、29
ページの84条、第84条の
改正まで同じ
内容でございます。
附則第2条は、個人の
市民税において
医療費控除の
特例が新設されたことによります
改正でございます。 現在の
医療費控除は、
内容を少し省略して申し上げますと、年間で医療に要した費用の10万円を超える
部分について、200万円を上限に
所得から控除することになっておりますが、今回新設します
特例の
内容は、自分の健康の
維持増進や疾病の予防に一定の取り組みを行っておられます個人が
薬局等で購入できる
医療用から転用された一般の
医薬品で、
厚生労働大臣が定めた
医薬品を購入した場合、年間1万2,000円を超える
部分について、10万円を上限に
所得から控除することになっております。この
特例を受ける場合には、従来の
医療費控除は受けられなくなるという、
選択制のものとなっております。
附則第6条の2に、新たに5項を追加いたしますのは、
地方税法附則第15条に関係するもので、
固定資産税の
課税表示の
特例に関する
規定でございます。
電気事業者による
再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法に
規定する一定の
発電設備のうち、
固定価格買取制度の
対象外で
自家消費型太陽光発電設備で、なおかつ
再生可能エネルギー事業者支援補助を受けたものについて、
課税表示について最初の3年間、3分の2にするものでございます。 次の
ページをお願いいたします。 中ほどになります
附則第14条の7は、32
ページの下ほどまでに至る長い
条文でございますが、
内容といたしましては、日本と台湾における
租税取り決めが行われたことにより
改正するものですが、これは
国対国の
租税条約でないので、
法的効力がないということで、
国内法の整備で対応することとなっております。その
法律が
外国居住者等の
所得に対する
相互主義による
所得税等の
非課税等に関する
法律改正をもってされております。これに伴い、
条例を
改正するものでございます。 この
法律により、
特例適用利子等や
配当等の
所得があった場合、
住民税の
特別徴収が
適用されないこととなります。
申告分離課税で
市民税の
所得割が
課税されることになります。
特例適用利子等とは、例えば日本に居住している者が台湾にある
投資事業組合等から日本の
金融機関を通じて
利子所得等を得た場合のことで、この
投資事業組合は台湾との
取り決めで免税とされる団体であり、この場合においては
源泉徴収は行われないということになっております。その際に
申告納付していただくということでございます。 それでは、33
ページをお願いいたします。
附則第20条の2は、
軽自動車税の
環境性能割の
賦課徴収は当分の間、県が行うというもの。この
環境性能割は、
消費税が10%に引き上げられた
段階で
県税である
自動車取得税が廃止となり、
環境性能割の税が新設されるものでございます。
賦課徴収の事務の流れは、
自動車取得税と同じようになりますので、とりあえず今までの流れで県が
自動車税の
環境性能割を
賦課徴収すると同様に、
軽自動車税の
環境性能割も
賦課徴収してもらうという
規定でございます。
附則第20条の3は、
環境性能割の
減免の
特例について、当分の間、
減免の基準は国、県が
自動車の
環境性能割や県下の全市町村の
軽自動車、
環境性能割を
賦課徴収するということで、統一した
減免基準で行うこととする
規定でございます。
附則第20条の4は、当分の間、
申告書の
提出先を県知事とするもの。
附則第20条の5は、
環境性能割の
徴収取扱費を県に交付する
規定でございます。
附則第20条の6は、当分の間、
環境性能割の税率の
特例を定めております。
営業用の三輪以上の
軽自動車に対して、税率100分の1の車は100分の0.5に、100分の2の車は100分の1、100分の3の車は100分の2とし、第2項で自家用車の三輪以上の
軽自動車に対して、100分の3を100分の2とするものでございます。 次の
ページをお願いいたします。
附則第21条第2項から第4項の
改正は、
現行の
軽自動車税が
種別割に
名称変更すること等と
種別割の
グリーン化特例で、軽減の
適用となる
期間が1年延長されたことに伴います
改正でございます。 次の
ページをお願いいたします。 第2条は、
井原市
税条例の一部を
改正する
条例、これは26年の一部
改正条例の一部
改正でございます。
改正附則第6条は、
現行の
軽自動車税を
種別割に
名称変更及びその表の
整理を行っております。 次の
ページをお願いいたします。 第3条は、
井原市
税条例の一部を
改正する
条例、これは
平成27年の一部
改正条例の一部
改正でございます。
条例第19条、
延滞金の
計算期間の
改正に関する
規定でございますが、
改正されたことによる
引用条文等の
整理を行っております。
附則で
施行日と
経過措置を定めております。
軽自動車税に係る
改正は、
平成29年4月1日より
所得及び
資産に係る
改正は
平成29年1月1日、
医療費控除の
特例の創設につきましては
平成30年1月1日の
施行となっております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
上野安是君) これより
質疑を行います。 〔14番 大鳴二郎君「はい」と呼ぶ〕
○議長(
上野安是君) 14番 大鳴二郎君。
◆14番(大鳴二郎君) 今の
説明で非常にわかりにくいんですけれども、これは
自動車税の新税制ということで、
自動車取得税の関係が
平成29年3月に廃止されるので、この新税となる
環境性能割という新税が29年4月から導入されるというふうに解釈をしておるんですけれども、それ間違うとったらまた言うてください、僕はそう解釈しとるんですけれども。それで、この中で
内容や全体のことでは、減税であろうと思われますけど、
普通車はそうであるかもわかりませんけれど、
軽自動車のほうはどうなるのか。僕の考えでは、増税になるんじゃねえかと思うんですけど、そのあたりはどうなるんですか。
○議長(
上野安是君)
総務部長。
◎
総務部長(
佐藤文則君) 今回の
改正は、議員さんがおっしゃるように、29年4月1日に
施行ということでございます。ただ、これは28年度の
税制改正の積み残し分の
改正ということでございます。先般、国会のほうで
消費税が正式に延期されたということで、この前提が
消費税が10%になった
段階での
措置ということでございます。ですから、今の時点では、29年4月1日
施行ということで考えておりますが、来年3月には
法律を受け、
税制改正があるものと思っておりますので、延期される見込みでございます。 減税でなくて、今度は増税になるのではないかということでございますが、この
内容のままで実施いたしますと、従来
県税でございました
自動車取得税、これは
軽自動車取得税が
市税になってくるということで、市民の方、県民の方、通じていえば増税にはなっておりません。ということで、
市税自体としてはふえるということになろうかと思います。 〔14番 大鳴二郎君「わかりました」と呼ぶ〕
○議長(
上野安是君) ほかにございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
上野安是君) ないようでございますので、
議案第70号に対する
質疑を終わります。
本案については
総務文教委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第6
議案第71号
井原市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例について
○議長(
上野安是君)
日程第6
議案第71号
井原市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例についてを
議題といたします。
説明を求めます。──
市民生活部長。 〔
市民生活部長 北村宗則君
登壇〕
◎
市民生活部長(
北村宗則君) おはようございます。
議案書の38
ページをお願いいたします。
議案第71号の
説明を申し上げます。 このたびの
改正につきましては、日本と台湾で
国内法上の
課税の取り扱いが異なる
組織体であります
投資事業組合等を通じ、
日本国居住者が支払いを受ける
利子所得及び
配当所得について新たな
申告分離課税の区分が創設され、
特例適用利子等の額及び
特例適用配当等の額といたしまして、これを
国民健康保険税の
所得割額の算定及び
軽減判定に用いる総
所得金額に含めることとなったため、所要の
改正を行うものでございます。 まず、
附則の
条項ずれの処理を行った後、第10項に
特例適用利子等、第11項に
特例適用配当等の
規定を定めております。 なお、次の
ページ、
附則で
施行期日を
平成29年1月1日とし、
適用区分を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
上野安是君) これより
質疑を行います。 ございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
上野安是君) ないようでございますので、
議案第71号に対する
質疑を終わります。
本案については市民福祉委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第7
議案第72号
井原市
簡易水道条例の一部を
改正する
条例について
○議長(
上野安是君)
日程第7
議案第72号
井原市
簡易水道条例の一部を
改正する
条例についてを
議題といたします。
説明を求めます。──水道部長。 〔水道部長 妹尾福登君
登壇〕
◎水道部長(妹尾福登君) おはようございます。よろしくお願いします。
議案第72号のご
説明をいたします。
議案つづりの41
ページをお開きください。 このたびの
改正は、美星地区の簡易水道再編推進事業のうち、美星簡易水道と水名簡易水道の統合整備が本年度末で完了するのに伴い、水名簡易水道を廃止し、
平成29年4月1日から美星簡易水道へ経営の一元化を行うものでございます。 給水区域を定めた別表第1第2条関係では、美星簡易水道の項中から水名を除くの記述を削除するとともに、同表の水名簡易水道の項を削除するものでございます。 また、水道料金を定めた別表第2第3条関係では、水名簡易水道の項を削除するものでございます。
附則としまして、第1項では
施行期日を定めております。 第2項では、
経過措置として
施行日前に使用した水名簡易水道の料金は、
改正前の料金とするものでございます。 以上でございます。よろしくお願いします。
○議長(
上野安是君) これより
質疑を行います。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
上野安是君) ないようでございますので、
議案第72号に対する
質疑を終わります。
本案については建設水道委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第8
議案第73号
井原市
農業委員会の
委員等の定数に関する
条例について
○議長(
上野安是君)
日程第8
議案第73号
井原市
農業委員会の
委員等の定数に関する
条例についてを
議題といたします。
説明を求めます。──建設経済部長。 〔建設経済部長 三宅道雄君
登壇〕
◎建設経済部長(三宅道雄君) 皆さんおはようございます。
議案つづりの43
ページをお開きください。
議案第73号の
説明を申し上げます。
農業委員会等に関する
法律の一部
改正によりまして、農業
委員等の選出方法が公選制から
市長の任命制にかわることから、農業
委員等の定数を定める
条例を制定するものであります。 第1条で目的、第2条で農業委員の定数を定め、第3条では新設となりました農地利用最適化推進委員の定数を定めております。 農地利用最適化推進委員は、担い手への農地利用の集積化や耕作放棄地の発生防止活動を主な業務とするものであります。 第4条において、
施行に関し必要な事項の規則への委任
規定を設けております。
附則で
施行期日を
平成29年7月20日とし、選出方法の変更に伴い、
井原市
農業委員会の選挙による委員の定数等に関する
条例を廃止する
規定を設けますとともに、農地利用最適化推進委員の報酬と活動の成果実績によって交付される国の交付金に基づく能率給の
規定を定めております。 最後に、準備行為の
規定を設けております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
上野安是君) これより
質疑を行います。 〔20番 森本典夫君「はい」と呼ぶ〕
○議長(
上野安是君) 20番 森本典夫君。
◆20番(森本典夫君) 新たにこういう形で
農業委員会がスタートすることになりますけれども、新たに設けられた委員の定数が10人ということでありますが、今までの農業委員とそれから新たな農地利用最適化推進委員との仕事の違いは先ほど
説明がありましたけれども、実際にきちっと分けることができるのかどうなのか、そのあたりと。 あと、任期中にやられる仕事について、
農業委員会としてちゃっとさび分けができるのかどうか、そのあたりお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
上野安是君) 建設経済部長。
◎建設経済部長(三宅道雄君) 農業委員の定数が半減以下になるような格好になっておりますけど、まずこのことにつきましては、国の方針によりまして、……しばらくお待ちください。 今の現状の農業委員の制度自体が市町村長の
選任と選挙の併用制になっておったわけでございますけれども、実際に選挙が行われたのが約1割のみ、そのうち兼業農家が農業委員の4割を占めるというような状況にございまして、国の方針として
市長の任命制に一本化しようということでございまして、過半数を認定農業者とした上で、
現行の半分程度にしようということでございまして、役割自体につきましては、農業委員さん、従来と変わりませんし、最適化推進委員についても従来、農業委員さんがやっていただいた仕事をやっていただくものでございます。 しかしながら、最適化推進委員さんにつきましては、
農業委員会に出席しての議決権というものはなくなります。そのかわりということではございませんけども、先ほど申しましたように、農地の集約化ですとか、そういった担い手の集約化についての業務をとり行ってもらうということでございまして、
農業委員会に出席して議決権がないというのが委員さんと最適化委員さんの大きな違いでございます。そのあたりできちっとしたわび分けはできております。 以上でございます。
○議長(
上野安是君) 20番 森本典夫君。
◆20番(森本典夫君) 今までは選挙で選ばれていたわけですが、大体無投票というところが多かったわけでありますけれども、今度は任命ということになりますが、
市長がということの話がありましたけれども、全体的に任命をしていくという形にはなるんだろうと思いますけれども、
市長1人が決めることではなく、最終的には任命は
市長がするわけでしょうが、それまでの過程としてどういう方を任命するかということについては、組織的に協議をする場があるのかどうなのか。もしあれば、どういう形でやられるのか。 それと、あわせて農業委員とまた新しい任務の方との配置についてはどういうふうな形で、言ってみれば偏らないという形になるんだろうと思いますが、そのあたりはどういうふうにお考えなのか、これは
市長が任命するということでありますので、
市長にお聞きするのがいいんかもわかりませんが、そのあたりはどうなるでしょうか。
○議長(
上野安是君) 建設経済部長。
◎建設経済部長(三宅道雄君) まず、任命に当たっての協議の場のことのお尋ねでございます。 今度は任命制になるとは申しましても、公募を行うことが前提でございます。公募に当たりましては、推薦または立候補という形をとっておりますけれども、推薦のほうが優先されるであろうというふうに考えております。そういった中で、推薦団体、あるいはその方の職分といいますか、今までは農業者しか農業委員に立候補することができなかったわけですけれども、今後は年齢要件とか職業要件、こういったものがなくなります。そういった形でどなたでも立候補できるようになるわけでございますが、その中で推薦団体、団体推薦等のほうが当然
選任に当たってはある程度しんしゃくされるものというふうに考えております。そういった形の中で、
選任するに当たりましては、そのあたりをしんしゃくして決定する形になろうと思います。そういった形で、現時点ではその協議の場といいますか、候補者の資格
内容についてきちっと
内容を審査する場を内部的に設ける予定にはしておりますけれども、別に現時点で選考委員会等を設置することは予定しておりません。 それから、配置につきまして、こちらも先ほど申しましたように、まず推薦ということがございます。推薦に当たりましては、当然農業者としてそれぞれのエリアがございますわけですから、そのエリアのほうの方々、どういった団体になってくるかわかりませんけれども、そういった団体からの推薦というものを勘案した上で専任してまいりたいと考えておりますので、地区的な偏りが大きく生じるというふうには現時点では考えておりません。 以上でございます。
○議長(
上野安是君) 20番 森本典夫君。
◆20番(森本典夫君) 進め方は大体わかりましたけれども、現在の選挙区の中での推薦というような形になるのか、それぞれ例えば木之子町で誰を推薦、県主で誰を推薦というような形の個別の地域からの推薦になるのか、先ほど言いましたように、今までの選挙区ごとの形を残した形の推薦という形になるのか、そのあたりは地域にお任せ、
井原市全体のそれぞれのところにお任せという形になるのか、そのあたりは市としてはどうお考えでしょうか。
○議長(
上野安是君) 建設経済部長。
◎建設経済部長(三宅道雄君) 新しい制度に移行しますことに伴いまして、選挙区という考え方がなくなりました。そういった形ですので、事務局サイドのほうから選挙区に基づいた推薦をお願いするというな形はできません。どのような形の推薦であっても推薦をお受けするという形になりましょう。その中で、地区的に偏りが出てきたとかということがもしあるとするならば、全体的なその農地の立地状況等を勘案しながら
選任に当たる必要があろうかと考えております。 以上でございます。
○議長(
上野安是君) ほかにございませんか。 〔16番 佐藤 豊君「はい」と呼ぶ〕
○議長(
上野安是君) 16番 佐藤 豊君。
◆16番(佐藤豊君) 44
ページ、45
ページの別表の中のちょっとわからない、意味合いがわからないんですけども、能率給、予算の範囲内で
市長が定める額というふうにあるわけですが、具体的にはその能率給というのはどういったことを示しているんでしょうか、ちょっと教えていただきたいと思います。
○議長(
上野安是君) 建設経済部長。
◎建設経済部長(三宅道雄君) 能率給についての考え方でございます。 農地利用の集積化、こういったことを図りますと、中間管理機構等で農地の貸し借りを行っておるという制度を実施しとることはご承知かと思いますけれども、それに当たりまして、最適化推進委員、あるいは農業委員さんがその実績を積まれたという形になってまいりますと、その面積を国のほうに報告いたしまして、面積の実施、実現割合に応じまして国のほうから交付金が出るというふうに予定されております。そういったものをその市町村別に出てまいりますので、それをまた農業委員さん、あるいは最適化推進委員さんのほうにお支払いして、より集約化を進めていこうというものでございます。 ですから、年度によりまして国の交付金の予算額、あるいはその実施状況には配分額というのが異なってまいりますので、明確な額をうたうことはできませんので、このような表現になっております。 以上でございます。
○議長(
上野安是君) 16番 佐藤 豊君。
◆16番(佐藤豊君) 農業委員さんが16名、それから最適化推進委員の方が10名という形になっておりますけれども、そうしますと一律能率給というのは一定額、みんな共通の額になるわけでしょうか。
○議長(
上野安是君) 建設経済部長。
◎建設経済部長(三宅道雄君) このことにつきましてはまだ国のほうから明確な指針が示されておりません。この最適化委員さんを含めて26人の委員さん、あるいは農業委員さんがいらっしゃる中で、エリアごとに当然その集積化の進捗度合いというのも異なってまいります。そういった中で、国のほうに報告しますのは、市町村、全体としての数字を上げていくわけでございますので、その辺の交付金の配分の仕方につきまして、現時点でまだ国のほうから明確な指針は示されておりませんけれども、合理的な手法により配分させていただきたいと考えております。 以上でございます。 〔16番 佐藤 豊君「終わります」と呼ぶ〕
○議長(
上野安是君) 建設経済部長。
◎建設経済部長(三宅道雄君) 先ほど20番議員さんのお尋ねの中で、若干答弁漏れがございましたので、申し上げますと、地区割りの関係でございます。 農業委員さんにつきましては、地区割りというのはなくなるわけでございますけれども、最適化推進委員さん、こちらにつきましては地区割りを定めることとしておりまして、その中で決定した農業委員さんのほうと協議をしながら最適化推進委員の定数の中で配分してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
上野安是君) ほかにございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
上野安是君) ないようでございますので、
議案第73号に対する
質疑を終わります。
本案については建設水道委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第9
議案第63号
平成28年度
井原市
一般会計補正予算(第3号)
議案第64号
平成28年度
井原市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
議案第65号
平成28年度
井原市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)
議案第66号
平成28年度
井原市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
上野安是君)
日程第9
議案第63号
平成28年度
井原市
一般会計補正予算(第3号)から
議案第66号
平成28年度
井原市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)までの4会計補正予算を一括
議題といたします。 順次
説明を求めます。──
総務部長。 〔
総務部長 佐藤文則君
登壇し、
議案第63号を
説明〕
○議長(
上野安是君) 11時15分まで休憩といたします。 午前11時3分 休憩
~~~~~~~~~~~~~~~ 午前11時15分 再開
○議長(
上野安是君) 休憩を閉じて
会議を再開いたします。 引き続き、
説明を求めます。──
総務部長。
◎
総務部長(
佐藤文則君) 先ほど
説明いたしました補足
説明をさせていただきたいと思います。 補正予算つづりの7
ページ、8
ページをお願いいたします。 起債の種別について、合併
特例債を予定しているということで、充当率95%と申し上げました。この中で、変更前の限度額につきましては全て充当率95%でございますが、今回の補正に限りましては充当率100%、ですから限度額増額になっておりますが、校・園舎の空調設備の設備事業につきましては増額1億2,630万円、そして中学校舎建設事業増額が3億5,310万円となっておりますが、こちらにつきましては充当率100%となっておりますので、補足
説明をさせていただきます。
○議長(
上野安是君)
市民生活部長。 〔
市民生活部長 北村宗則君
登壇し、
議案第64号を
説明〕 〔水道部長 妹尾福登君
登壇し、
議案第65号を
説明〕 〔健康福祉部長 山田正人君
登壇し、
議案第66号を
説明〕
○議長(
上野安是君) これより
質疑を行います。 まず、
一般会計補正予算に対する
質疑を行います。 ございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
上野安是君) ないようでございますので、
一般会計補正予算に対する
質疑を終わります。 次に、特別会計補正予算に対する
質疑を行います。 ございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
上野安是君) ないようでございますので、特別会計補正予算に対する
質疑を終わります。 ただいま
議題となっております
議案第63号から
議案第66号までの4件は、予算決算委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第10 請願第2号 「地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める」
請願書 陳情第2号
学校法人運営費補助金拡充の要望について
○議長(
上野安是君)
日程第10 請願第2号 「地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める」
請願書、陳情第2号
学校法人運営費補助金拡充の要望についての2件を
議題といたします。 今期
定例会に提出されました請願、陳情につきましては、お手元に配付いたしております請願・陳情文書表のとおり、市民福祉委員会及び
総務文教委員会へ付託いたします。
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△休会の件
○議長(
上野安是君) 次に、お諮りいたします。 委員会開催等のため、明12月13日から12月18日までの6日間は休会いたしたいと思います。これにご
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
上野安是君) ご
異議なしと認めます。よって、明12月13日から12月18日までの6日間は休会することに決しました。
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○議長(
上野安是君) 以上で本日の
日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 午前11時31分 散会 ・
平成28年12月12日(月曜日)出席議員 1番 西 村 慎次郎 2番 河 合 謙 治 3番 荒 木 謙 二 4番 柳 井 一 徳 5番 惣 台 己 吉 6番 三 宅 文 雄 7番 坊 野 公 治 8番 藤 原 浩 司 9番 上 野 安 是 10番 簀 戸 利 昭 11番 西 田 久 志 12番 三 輪 順 治 13番 大 滝 文 則 14番 大 鳴 二 郎 15番 宮 地 俊 則 16番 佐 藤 豊 17番 井 口 勇 18番 森 下 金 三 19番 藤 原 清 和 20番 森 本 典 夫
~~~~~~~~~~~~~~~欠席議員 な し
~~~~~~~~~~~~~~~出席した事務局
職員 局長 川 田 純 士 次長 岡 田 光 雄
~~~~~~~~~~~~~~~説明のため出席した者
市長部局
市長 瀧 本 豊 文 副
市長 三 宅 生 一
総務部長 佐 藤 文 則
市民生活部長 北 村 宗 則 健康福祉部長 山 田 正 人 建設経済部長 三 宅 道 雄 水道部長 妹 尾 福 登 病院事務部長 野 崎 正 広 総務部次長 渡 邊 聡 司 市民生活部次長 北 村 容 子 健康福祉部次長 猪 原 忠 教 建設経済部次長 橋 本 良 啓 水道部次長 谷 本 悦 久 会計管理者 笹 井 洋 病院事務部事務次長 財政課長 佐 藤 和 也 中 原 康 夫 教育委員会 教育長 片 山 正 樹 教育次長 大 舌 勲...